許可申請手続き

貨物自動車運送事業新規許可申請のお手続きから、事業開始後の手続きについてお任せしたい事業者さまに、より一層の安心とサービスを提供いたします。

一般貨物自動車運送事業とはトラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを言います。これから運送事業を始める方は、まず国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要になります。また、許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法及び地方運輸局長が定め公示した基準に適合しなければなりません。許可される期間は一般貨物自動車許可申請書を提出後およそ3~4ヶ月かかります。

第一種貨物利用運送事業とは他の運送事業者の行う運送を利用して行う貨物の運送を言います。自らトラックを使用、運行しない方が、利用者様から運賃を受け、荷主に対して運送責任を負いトラックを使用運行している方を利用してする運送のことを言います。第一種貨物利用運送事業を経営し始めるには、国土交通大臣の行う登録を受ける必要がございます。登録される期間はおよそ2~3ヶ月かかります。

貨物軽自動車運送事業とは、軽トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し運賃を受ける場合のことを言います。 一般軽自動車運送事業を経営しようとされる方は、営業所を管轄する運輸支局長へ届出が必要です。

お問い合わせ

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TEL 022-290-9365